1.お問い合わせ・お申込み

まずは子ども発達支援室へ以下のいずれかの方法でご連絡ください。
お問い合わせや面談は契約を前提にしたものではありません。
障がいのあるお子さんだけでなく保護者ご自身のご相談もお受けしておりますので、気軽にご連絡ください。

お電話:082-208-5581
メール:お問い合わせフォーム

 

 

2.利用契約・計画案の作成依頼

障害のあるお子さん向けの通所支援(放課後等デイサービスなど)のご利用を希望され、子ども発達支援室に利用計画の作成をご依頼頂ける場合は、相談支援事業所としてのご利用の契約を締結いただきます。

 

 

3.「サービス等利用計画案」・「障害児支援利用計画案」の作成

ご家庭に訪問をさせて頂き、お子さんやご家族とお話をさせていただいた上で、利用計画案を作成いたします。

 

 

4.市役所・区役所に受給者証の申請(福祉サービス支給決定依頼)

保護者の方に、お住まいの地域の市役所・区役所の担当窓口にお出でいただき、ご希望の福祉サービスのご利用(支給決定)の依頼をしていただきます。

子ども発達支援室では、この申請手続(支給決定依頼)に必要となる利用計画案を作成します。

 

 

5.福祉サービス支給決定・受給者証発行

ご利用依頼をされた市役所・区役所より、福祉サービス支給決定と、支給決定に基づく「受給者証」が発行されます。
※支給決定=福祉サービスのご利用に際して、公費の支出がなされる(支給される)ことの決定

 

 

6.サービス利用開始

受給者証がお手元に届いたら、子ども発達支援室では、受給者証に記載された支給決定内容に基づき、ご利用の福祉サービスを提供する事業者を交え必要な調整を行い、利用計画案から利用計画の作成を行います。

 

 

7.モニタリング

サービス利用開始後も、ご本人にとってより適当な支援がなされるよう、ご本人、ご家族、サービス提供事業者と連携を取り、定期的に状況の確認を行い、必要に応じて利用計画の見直しを行います。