相談支援事業とは

平成24年4月、障害者自立支援法(平成25年4月より障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正)・児童福祉法が一部改正され、介護給付・訓練等給付・障害児通所支援を利用するすべての方が福祉サービス等を利用されるにあたり、市区町村から指定を受けた特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者が、「サービス等利用計画」を作成を行うこととなりました。

障害福祉サービス等の利用を希望する障害のある方が抱える課題の解決や適切なサービスを選択し、利用されるための施策です。

 

青少年自立支援フォーラム子ども発達支援室で行う相談支援

1)相談支援に際しての基本的な考え方

当法人の子ども発達支援室では、お子さんの課題や困難をできるだけ詳しく把握することに努めます。また、保護者の方、ご本人のご希望もお聞きした上で、お子さんの将来の自立のために、どのようなサービスをどのように(日数など)利用するかを明確にして、利用計画を作成します。
また、必要に応じたサービスの提供や生活の質の向上に繋がるように、他機関等との連携もとって、支援を行ってまいります。
複数のサービスを利用される場合には、利用される事業所間の連絡調整も行い、有効な支援が行われるようにいたします。

2)主な業務

・日常生活全般にわたるご相談
・福祉サービス等の情報提供
・障害児支援利用計画またはサービス等利用計画の作成及び評価
・継続的なモニタリングによって、お子さんに合ったサービスを利用できるよう、サービス等利用計画を作成します。

 

ご相談の対象となる主な方

障がいや発達などに不安のある広島市内にお住いのお子さん(概ね18歳未満)

 

費用

相談支援(計画相談支援)にかかる費用は無料です。(必要な費用は全額公費で負担されます)

 

相談支援ご利用の流れについては、以下のページをご覧ください。
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相談支援ご利用のながれ